「自治基本条例」の定義
有識者による「自治基本条例」の定義は、次のとおりです。
「(市民が)自治体政府に対して信託している内容を明示したもの」 |
地方自治総合研究所 辻山幸宣 |
「独自の政策・制度策定をめぐる個別条例、個別施策についての枠組法」 |
法政大学名誉教授 松下圭一 |
「自治体としてのアイデンティティ」 |
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「住民自治・市民自治の制度的担保措置」 |
九州大学大学院法学研究員教授 木佐茂男 |
「まちの憲法」 |
国際基督教大学教授 西尾勝 |
「総合計画や他の条例より上位に位置し、これらに指針を与えるもの」 |
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「自治体運営のルール」 |
中央大学教授 佐々木信夫 |
「自治体の憲法」 |
明治大学教授 牛山久仁彦 |
「条例、規則や自治体運営の基本」 |
自治基本条例は、憲法の理念*をヒントに、
@自治の主体は市民であること
A自治体は市民の信託に基づき成立すること
を明確にするものです。
*主権が国民に存することを宣言…そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」(日本国憲法前文)