平成18年度第2回

国民健康保険運営協議会議事録

 

 

                        平成18年11月27日(月)

                        市役所4 第1会議室

 

 

 

      【出席者】  水 野 千鶴子

鬼 頭 敏 子

             加 藤  剛

             福 岡  均

             友 松 守 彦

             村 瀬 志げ子

             和 田 幸 雄

             寺 本 芳 樹

             鈴 木 祐紀夫

 

      【事務局】  生涯支援部長   吉 橋 一 典

保険年金課長   中 村 鎮 雄

                 補佐   長谷川 義 弘

                 係長   高 見 紀 子

主事   小 塚 佳 子

 


《議事》 開会13時27分

事 務 局

 

 

 

生涯支援部

事 務 局

 

 

 

 

 

 

会   長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局

会   長

 

委   員

会   長

委   員

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委   員

会   長

 

 

事 務 局

会   長

委   員

事 務 局

委   員

事 務 局

 

 

 

 

委   員

 

 

事 務 局

 

委   員

事 務 局

 

 

 

 

委   員

事 務 局

 

 

委   員

 

 

事 務 局

 

 

 

委   員

 

 

事 務 局

 

 

会   長

事 務 局

委   員

事 務 局

 

委   員

 

事 務 局

 

 

 

委   員

 

事 務 局

 

 

委   員

 

事 務 局

 

 

 

会   長

事 務 局

 

委   員

 

 

事 務 局

 

委   員

 

事 務 局

会   長

事 務 局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長

 

 

部   長

会   長

 

 

 

 

事 務 局

会   長

 定刻より少し前ですが、皆様お集まりですので始めたいと思います。本日は委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。只今から平成18年度第2回日進市国民健康保険運営協議会を開催します。では、最初に生涯支援部長からあいさつをさせていただきます。

 あいさつ

 本日の欠席者は保険医等の代表の日進おりど病院院長の小池さんが欠席という報告を受けています。本日の運営協議会は、出席者が委員の過半数を超えておりますので、運営協議会規則第6条により、本日の協議会は成立ということでよろしくお願いします。なお、小池さんからは本日の諮問に関して会長に委任する旨の委任状をいただいております。また、本日の当運営協議会の傍聴希望者はおられませんので、あらかじめ申し添えます。

 では、議事の取り回しを会長お願いします。

 皆様、こんにちは。委員の皆様におかれましては、7月24日の運営協議会では出産育児一時金の支給額見直しの諮問事項に関して、市長に答申することができ、皆様のご協力に感謝しております。今回もまた市長からの諮問事項の議題がありますが、よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

さて、最初の議題、日進市国民健康保険税条例の改正について、すなわち、介護納付金課税額の賦課限度額の改正についてでありますが、本日中に皆様の総意の方向性を決め、取りまとめたいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

事務局より、事前に配布された資料についてお目を通されていることと思われますが、再度事務局より説明させますので、その資料を元に本日ご審議願います。

また、本日の議事録署名者として、福岡委員、鈴木委員を選出いたします。よろしくお願いいたします。

では、事務局説明をお願いいたします。なお、説明については、簡潔明瞭にお願いいたします。

− 説 明 −

今の説明について、意見・質問がありましたらお願いいたします。なお、事務局は回答について簡潔明瞭に願います。

− 質問なし −

質問等がないようですので、事務局案に賛成の方の挙手をお願いします。

− 全員賛成 −

日進市国民健康保険税条例の改正については、全員賛成で介護納付金賦課額の限度額を現行8万円から9万円へ改正することと答申をさせていただきます。他に異存がなければ文面等については会長に一任ということでよろしいでしょうか。

異議なし。

これを持ちまして、諮問事項の審議は終了いたします。

次第の4について、3つの報告事項がありますが、事務局の説明をお願いいたします。なお説明については簡潔明瞭にお願いいたします。

− 説 明(歳入歳出について) −

今の説明について、質問等はありますか。

平成17年度末の国保税の滞納金額の総金額はいくらですか。

575,179,991円です。不納欠損後の金額となります。

滞納している人にも、保険証を交付しているのですか。

過去一年間未納していて一度も納付がない場合は本来資格証明書を発行し医療機関へ10割でかかり国保へ療養費申請をしていただいた際に7割分を保険税に充当するという制度がありますが、こちらは少しでも納付していただきたいので、滞納されている方へは通知をして納付相談してもらい一部納付された場合は短期被保険者証を発行しております。

資格証明書対象となり保険証の交付がない場合でも、滞納がたまっていくのですか。保険証がなければ医療機関にかかれないので、医療費の支出もなければ滞納となる保険税も発生しないのではないですか。

滞納していても保険資格はありますので、その間の保険税も発生します。なお、当市では資格証明書の交付はありません。

短期被保険者証とは特殊な保険証なのですか。

 有効期限が短いというだけで、保険証自体は通常のものとかわりません。

 通常2年を区切りに保険証を一斉更新しているので、最大で有効期限は2年ですが、短期被保険者証の人は期限が6ヶ月の保険証を交付しております。ただし、収納課の納付相談による調整の結果3ヶ月などさらに短い保険証の場合もあります。

 短期被保険者証の交付はどれぐらいですか。

 約300世帯です。なお、滞納額についてはこの他の納付相談のとれない人の分も含まれていますし、また長く滞納している人もいれば、少しずつでも納付している人など一件が抱えている滞納額は様々です。

年々滞納額が増えている状況の中では、新規加入者による滞納が増えているのか、それとも従来の滞納者によるものなのですか。なぜ、滞納額が増えていくのですか。

滞納者は様々です。滞納分析が正確にはできていませんが、滞納する人の中には、払わないということが常習となっていることが多くあるので、新たな滞納者をつくらないことも重要と考えております。督促通知や臨戸相談などで対応しています。

よく若者で職場の社会保険に入れず親族の扶養にも入れずといった人たちがいると聞きます。当市の国保は毎年1,000人ぐらいづつ加入者が増えていますが、こういった事情の人たちが増えているのでしょうか。

どちらかといいますと、退職して国保へ加入される人が主に増えています。委員ご指摘のパートのような方も以前に比べれば増えているとは思います。

他に質問がなければ次の報告事項をお願いします。

− 説 明(出産育児一時金受領委任取扱要綱の一部改正について)−

受領委任の上限は35万円でよろしいですか。

はい。35万円を上限として被保険者に手続きをしてもらい、国保から医療機関へ支払います。

被保険者を通さず医療機関から直接請求できないですか。出産育児一時金はもらうが出産費用は出したくないという人もいると思うのですが。

出産育児一時金は本来被保険者へ支払われるものですので、医療機関と被保険者が共に受領委任について了解をした上で、被保険者に手続きをしていただくこととなります。出産前に被保険者が受領委任の申請をしておいて、出産後に医療機関が証明書等を提出し支払いを受けるという方法です。

第2条の2にある出産育児一時金と滞納保険税の差額を委任するとありますが。

滞納税額が35万円未満のときは滞納税額との差額を受領委任払いで医療機関へ支払うことができます。35万円以上滞納税額がある場合は原則受領委任ができません。しかし、特別な事情がある場合は原則に限りません。

自動的に滞納税額が差し引かれるということではないということですか。特別な事情とはどのような場合なのでしょうか。

例えば、滞納はしていても分納している人、またはこれを機会に今後計画的に納付をしていってもらえる方など、出産育児一時金を滞納税額に全部あてるだけで終わらせるよりも、継続的に納付を促すことを目的としたいと思っています。

他に質問がなければ次の報告事項をお願いします。

− 説 明(国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する要綱について)−

一部負担金とは別ですが、国保法第77条に基づく国保税の申請減免について豊明市と比べると日進は厳しいと思います。6月議会でも聞きましたが、まだ検討中なのでしょうか。

他市町の状況を把握し、当市との違いも踏まえながら早めに結論を出したいと思います。

 一部負担金の免除の要綱が平成19年4月1日には交付されますし、この件もぜひ3月までには結論を出していただくよう要望をいたします。

検討させていただきます。

これで本日の議題は全て終了いたしました。事務局から何かありますか。

 参考資料として、2つほど資料提供させていただきました。1つ目は、医療制度改革関連法に関するものでございます。その中には、平成18年10月実施の改正から平成19年4月実施の改正を経て、最終的に平成24年4月実施の改正まで記載をされております。当運営協議会の所管いたします国民健康保険とは、直接関係ない部分もありますが、参考にしていただければ幸いでございます。

2つ目は、平成18年度版愛知の国保でございます。この中には、愛知県内の国保の一般・老人の医療費等の状況が記載されております。資料の8ページをご覧ください。国保一般の方の医療費の状況でありますが、本市は14.8万円であり、近隣市町と似たような状況でございます。資料の10ページをご覧ください。国保加入の老人の方の医療費の状況でありますが、本市は65.1万円であり、高い方の部類に分類されると思います。一般の方とは、逆の状況になっており、名古屋市を周辺とした都市部で医療費の支出が高い傾向にあるようです。このように各市町村の状況が記載されておりますので、今後の参考にしていただければと思います。     

次回の運営協議会についてですが、平成19年度国民健康保険特別会計予算について、時期につきましては、平成19年2月中頃を予定しておりますので、よろしくお願いいたします

 本日は、答申について、皆様のご協力のおかげを持ちまして、取りまとめることができ、誠にありがとうございます。これで会議を終了したいと思います。最後に生涯支援部長より挨拶をお願いします。

 あいさつ

 長時間に亘り、ご審議を賜りありがとうございました。これを持ちまして閉会とさせていただきます。

 閉会後、少しお時間をいただき、事務局から後期高齢者医療制度等について、担当より説明させます。お時間の無い方はお帰りいただいて結構ですので、よろしくお願いします。

 − 説 明 −

 以上で終了します。ご拝聴ありがとうございました。

                                           (閉会15時00分)